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第4節薬剤料算定方法告示K940薬剤薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。注1薬価が15円以下である場合は、算定しない。2使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。第5節特定保険医療材料料算定方法告示K950特定保険医療材料材料価格を10円で除して得た点数。注使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。