第4節薬剤料告示E300薬剤薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。算定方法注1薬価が15円以下である場合は、算定しない。2使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。第5節特定保険医療材料料告示E400フィルム材料価格を10円で除して得た点数。注16歳未満の乳幼児に対して胸部単純撮影又は腹部単純撮影を行った場合は、材料価格に1.1を乗じて得た額を10円で除して得た点数とする。2使用したフィルムの材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。算定方法算定方法告示E401特定保険医療材料材料価格を10円で除して得た点数。(フィルムを除く)注使用した特定保険医療材料(フィルムを除く)の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。特定保険医療材料の材料価格基準II医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格テクネシウム99mガス吸入装置用患者吸入セット5,860円III医科点数表の第2章第4部及び別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)の第2章第4部に規定するフィルム及びその材料価格画像記録用フィルム(1)半切243円(2)大角211円(3)大四ツ切184円(4)B4154円(5)四ツ切133円(6)六ツ切118円(7)24cm×30cm142円